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機構案内
日本ホロス臨床総合医療機構について
会員規則
一般社団法人日本ホロス臨床統合医療機構 会員規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本ホロス臨床統合医療機構(以下「当法人」という。)定款第2章の規定に基づき、当法人の会員に関する事項を定めるものとする。
(種別)
第2条 当法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)個人会員
当法人の目的に賛同し入会する個人。入会資格により、次の3種別とする
種別 | 入会資格 | 会費 |
---|---|---|
専門会員 | ・医療系国家資格保有の医療従事者 ・代替医療従事者、セラピスト ※代替医療従事者とセラピストについては、「3年以上の臨床経験」が必要 |
入会金1万円 年会費5千円 |
一般会員 | ・専門会員以外 ※入会にあたり書類審査あり |
入会金1万円 年会費3千円 |
学生会員 | ・18歳以上の学生 ※入会時に学生証の写しを提出いただきます。 |
入会金免除 年会費3千円 |
(2)法人会員
当法人の目的に賛同・共感し、会員の紹介のあった企業
(入会)
第3条 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、社員総会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第4条 会員は、会員の種別に応じて次に定める入会金、年会費を当法人の指定する方法で支払うものとする。
2 年会費の対象期間は、9月1日~翌年8月31日までとし、事業年度の途中で入会した場合でも、年会費の減免はしないものとする。
3 前2項のほか当法人の運営上特に必要があるときは、社員総会の決議を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。
(退会)
第5条 会員は、当法人所定の退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
2 未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本機構に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
(会費等の払い戻し)
第6条 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わずこれを返還しない。
(有効期間)
第7条 本規則に基づく会員契約期間は、退会手続きを取らない限り継続するものとする。
(変更の届け出)
第8条 会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
(資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、その資格を喪失する。
(1)死亡し、又は解散したとき
(2)除名されたとき
(3)総社員の同意があったとき
(除名)
第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、若しくは本定款その他の諸規則に定める会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な理由があるときは、
一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議または理事会決議によりその会員を除名することができる。
(サービスの利用)
第11条 会員は、当法人から次のサービスを受けることができる。
(1)機関誌その他の出版物の優先配布
(2)当法人が行うシンポジウム、研修会、刊行物等の案内
(3)その他当法人が会員に対して提供する各種サービス
(著作権)
第12条 サービスによって提供される情報の著作権は当法人に属するものとする。
(情報の二次使用)
第13条 サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
(規則の追加・変更)
第14条 本規則に定めのない事項で必要と判断されるものについては、社員総会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、社員総会の決議により、サービスの内容および料金を含め本規則の全部または一部を変更することができる。
(免責及び損害賠償)
第15条 当法人又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。
2 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4 当法人は、本規則その他諸規定の制定改廃及びそれらの規定に基づき当法人が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
(禁止事項)
第16条 会員は、以下の行為を行ってはならない。
- 当法人の承認のない当法人名での活動又はその準備を目的とする行為
- 当法人に無断で法人の名称、会員名簿、活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益を目的とする営業活動又は勧誘行為
- 当法人の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
- 当法人の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
- 当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
- 会員規則に違反する行為
- その他、当法人が不適当と判断する行為
(個人情報の取り扱い)
第17条 当法人は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。
2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレス及びその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
- 当法人に関する情報提供及び関連するイベント等の会員特典に関する案内及び依頼のため
- 会員への会費に関する確認のため
- 会員種別・登録組織名・所属及び役職に関して、会員一覧等として開示するため
(準拠法及び合意管轄)
第18条 当法人の活動又は本規則に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当法人の活動又は本規程に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。